公認野球規則 速攻サーチ!

3.09 商業的宣伝-意匠、商標などを表示するときのルールなど

更新日:

正確な情報は、実物の公認野球規則「3.09 商業的宣伝」を見てください!

3.09 商業的宣伝

ベース、投手板、ボール、バット、ユニフォーム、ミット、グラブ、ヘルメットその他本規則の各条項に規定された競技用具には、それらの製品のための不適当かつ過度な商業的宣伝が含まれていてはならない。
製造業者によって、これらの用具にいるされる意匠、図案、商標、記号活字および用具の商品名などは、その大きさおよび内容において妥当とされる範囲のものでなければならない。
本条は、プロフェッショナルリーグだけに適用される。
【付記】 製造業者が、プロフェッショナルリーグ用の競技用具に、きわだった新しい変更を企図するときには、その製造に先立ちプロ野球規則委員会にその変更を提示して同意を求めなければならない。
【注1】 製造業者には、販売業者を含む。
【注2】 製造業者(販売業者を含む)以外のものの宣伝は、いずれの競技用具にも一切つけてはならない。
【注3】 ① バットの表面の焼印などの内容およびサイズなどは後記の範囲内にとどめなければならない。
バットの先端部分には、バットモデルと、バットの品名、品番、材種のみを表示するものとし、マーク類は表示できない。
なお、これらの表示については、レーザー照射による文字入れを認める。
これらの表示は、バットの長さに沿って、縦5㌢以下、横9.5㌢以下の範囲内におさめ、文字の大きさは、それぞれ縦2㌢以下、横2㌢以下でなければならない。
握りに近い部分には、製造業者または製造委託者の名称を含む商標を表示するものとし、これらの表示は、バットの長さに沿って、縦6.5㌢以下、横12.5㌢以下の範囲内におさめなければならない。
前記商標などは、すべてバットの同一面に表示しなければならない。
② ユニフォーム(帽子、ストッキングを含む)、ベルト、ソックス、アンダーシャツ、ウィンドブレーカー、ジャンパー、ヘルメットの表面のいかなる部分にも商標などの表示をすることはできない。
③ ミットまたはグラブに表示する商標は、布片、刺繍または野球規則委員会の承認を受けた樹脂製の成型物によるものとし、これを表示する個所は背帯あるいは背帯に近い部分、または親指のつけ根の部分のうちいずれか1カ所に限定し、その大きさは縦4㌢以下、横7㌢以下でなければならない。
マーク類を布片、刺繍または樹脂製の成型物によって表示する場合(エナメル素材のように光る素材での表示は認められない)は、親指のつけ根に近い個所に限定し、その大きさは、縦3.5㌢、横3.5㌢以下でなければならない。
投手用グラブに商標およびマーク類を布片または刺繍によって表示する場合、その色は、文字の色を含み、すべて白色または灰色以外の色でなければならない。ただし、野球規則委員会が特に認めた場合は、この限りではない。
品名、品番、マーク類などスタンプによって表示する場合の色は、黒色または焼印の自然色でなければならない。
④ 手袋およびリストバンドに商標などを表示する場合は、1カ所に限定し、その大きさは14平方㌢以下でなければならない。
⑤ 以上の用具以外の用具のコマーシャリゼーションについては、本条の趣旨に従い、野球規則委員会がその都度、その適否を判断する。
【注4】 本条は、アマチュア野球でも適用することとし、所属する連盟、協会の規定に従う。

-公認野球規則 速攻サーチ!
-

Copyright© , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.