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8.04 審判員の報告義務

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(a) 審判員は、すべての規則違反またはその他の報告しなければならない出来事を、試合終了後12時間以内にリーグ会長まで報告する義務がある。ただし、監督またはプレーヤーを退場させた試合には、その理由を付記することを必要とする。
(b) 審判員がトレーナー、監督、コーチまたはプレーヤーを次の理由で退場させた場合には、審判員はその詳細を4時間以内にリーグ会長に報告する義務がある。
すなわち、これらの人々が、審判員、トレーナー、監督、コーチまたはプレーヤーに、野卑不作法な言を用いて黙過できない侮辱を加えたためか、暴力を働いたことが退場理由となった場合がそれである。
(c) リーグ会長は、審判員から、監督、コーチ、トレーナー、プレーヤーを退場させた旨の報告を受けたならば、ただちに自己の判断で適当と思われる制裁を科し、その旨を当事者ならびにその所属クラブの代表者に通告しなければならない。
制裁金を科せられた当事者が、通告後5日以内に、リーグ事務局長にその総額を支払わなかった場合には、支払いが完了するまで、試合に出場することもベンチに座ることも禁止される。

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