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9.16 自責点・失点

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自責点とは、投手が責任をもたなければならない得点である。
自責点を決定するにあたっては、次の2点を考慮する。
まず、イニングについて、同一イニングに2人以上の投手が出場したときの救援投手は、出場するまでの失策(捕手などの打者への妨害を除く)または捕逸による守備機会を考慮されることなく、それまでのアウトの数をもとにしてあらためてイニングを終わらせなければならない。(i項参照)
ついで、走者が進塁するにあたって失策があったときは、その失策がなくても進塁できたかどうかに疑問があれば、投手に有利になるように考慮する。
(a) 自責点は、安打、犠牲バント、犠牲フライ、盗塁、刺殺、野手選択、四球(故意四球も含む)、死球、ボーク、暴投(第3ストライクのときに暴投して打者を一塁に生かした場合も含む)により、走者が得点するたびごとに記録される。ただし、守備側が相手チームのプレーヤーを3人アウトにできる守備機会をつかむ前に、前記の条件をそなえた得点が記録された場合に限られる。
暴投は投手の投球上の過失であって、四球またはボークと同様、自責点の決定にあたっては、投手が責任を負う。
【原注】 以下は、投手の自責点についての例である。
① 投手甲は、その回の最初の2人、AとBを凡退させた。Cは野手の失策で一塁に生き、D、Eが連続本塁打を打った。投手甲はFを打ち取ってその回を終わらせた。3点が記録されたが、甲に自責点は記録されない。失策がなければ、この回はCで終わっていたはずだからである。
② 投手甲は、先頭のAを打ち取った。Bは三塁打。Cに対して甲が暴投、Bが生還した。甲は続くDとEを打ち取った。この回の1点は自責点となる。暴投は自責点の要素となるからである。

打者走者が捕手の妨害で一塁に生きた場合、結果的にその打者走者が得点しても自責点とはしない。しかし、捕手の妨害がなければその打者はアウトになっていたと仮定してはならない(野手の失策によって一塁に生きた場合とは違う)。なぜなら、その打者は打撃を完了する機会がなかったのであり、捕手の妨害がなかったらどのような結果になっていたかはわからないからである。次の二つの例を比べよ。
③ 2アウトからAは遊ゴロ失で一塁に生きた。B本塁打、C三振。2点が記録されたが、自責点は記録されない。なぜなら、Aの打撃で失策がなければ第3アウトになっていたはずだからである。
④ 2アウトからAは捕手の妨害で一塁に生きた。B本塁打、C三振。2点が記録されたが、このうちBの得点は自責点である。なぜなら、捕手の妨害がなければ第3アウトになっていたと仮定することはできないからである。
【注1】 ここでいう〝攻撃側プレーヤーをアウトにできる守備機会〟とは、守備側が打者または走者をアウトにした場合と、失策のためにアウトにできなかった場合とを指し、以下これを〝アウトの機会〟という。
本項の〝ただし〟以下は、守備側に相手チームのプレーヤー2人に対するアウトの機会があった後、前記の得点があっても、次に該当する場合は、投手の自責点とならないことを規定している。すなわち、
① その得点が3人目のアウトを利して記録された場合、あるいはそのアウトが成立したとき、またはそれ以降に記録された場合
② その得点が3人目のプレーヤーが失策のためにアウトにならなかったときに記録されるか、またはそれ以後に記録された場合である。
たとえば、0アウト、A中前安打、B投前バントを試みたとき、投手からの送球を一塁手が落球して走者一・二塁となり、Cの三前バントで走者を二・三塁に進めた後、D中堅手にフライを打ち、Aはこのフライアウトを利して得点し、E三振に終わった。このイニングには投手の自責点はない。
0アウト、A三ゴロ失に生き、B三振、Cの二ゴロでAをフォースアウトにしようとした二塁手からの送球を遊撃手が落球して走者一・二塁、D本塁打、E投ゴロ、F三振に終わった。このイニングには投手の自責点はない。
攻撃側プレーヤーに対する〝アウトの機会〟を数えるにあたっては、種々の場合があるので、次に列記する。
① 打者が、ファウルフライ失によって打撃時間を延ばされたとき、走塁妨害で一塁を得たとき、捕手の第3ストライクの後逸によって一塁を得た(第3ストライクのときの投手の暴投を除く)とき、野手の失策によって一塁を得たとき、失策のためにアウトを免れた走者に対して打者の行為に起因した野手の選択守備の結果一塁を得たときは、いずれも打者に対するアウトの機会は1度と数える。
② ファウルフライ失によって打撃時間を延ばされた打者が、アウトになったとき、または野手の失策によって一塁を得たとき、アウトの機会は2度あったように見えるが1度と数える。
また、この打者の打撃行為に起因した野手の選択守備の結果打者が一塁を得たときは、守備の対象となった走者がすでにアウトの機会があったかどうかに関係なく、このプレイにおけるアウトの機会は2度と数える。(打者についてはアウトの機会が1度あったことになる)
③ 一度アウトの機会のあった打者または走者が、他の打者の行為とみなされない原因、たとえば盗塁またはこれに類する行為あるいは余塁を奪おうとした行為でアウトになったとき、または失策のためにそのアウトを免れたときは、アウトの機会は2度あったように見えるが、1度と数える。
④ 1度アウトの機会のあった打者または走者が、他の打者の行為に起因した野手の選択守備でアウトになったとき、または失策のためにそのアウトを免れたときは、アウトの機会は2度と数える。
⑤ 1度アウトの機会のあった打者または走者が、他の打者とともに併殺となったときは、アウトの機会は3度あったように見えるが、2度と数える。
【注2】 ①自責点となるべき要素は、安打、犠牲バントおよび犠牲フライ、盗塁、刺殺、野手選択、四球(故意四球も含む)、死球、ボーク、暴投であり、②自責点に含んでならない要素は、守備失策、捕手または野手の妨害、走塁妨害、捕逸、ファウルフライ失である。
②の要素で一塁に生きたり、または本塁を得た場合はもちろん、二塁、三塁を進むにあたっても、②の要素に基づいた場合には、自責点とはならない。ただし、二塁、三塁を②の要素で進んだ走者が得点した場合でも、これらのミスプレイの助けをかりなくても得点できたと思われるときには、自責点とする。(9.16d参照)
さらに、アウトになるはずの走者が、失策によってアウトを免れた後に得点した場合には、自責点とはならない。
また、守備の失策があった場合でも、その走者は失策と無関係に進塁したと記録員が判断したときは、②の要素で進んだものとはならないで自責点となる。この2点に特に注意を要する。
(b) 次の理由で打者が一塁を得た後、得点することがあっても、自責点とはならない。
(1) ファウル飛球の落球によって打撃の時間を延ばされた打者が、安打その他で一塁を得た場合。
(2) 妨害または走塁妨害で一塁を得た場合。
(3) 野手の失策で一塁を得た場合。
【注】 失策によってアウトを免れた走者に対して、打者の行為に起因した野手の選択守備の結果、打者が一塁を得た場合も、本項同様に扱う。
(c) 失策がなければアウトになったはずの走者が、失策のためにアウトを免れた後、得点した場合は、自責点とはならない。
【注】 本項は、原則として走者に対する守備が現実に行なわれ、失策によってアウトを免れた場合に適用するべきであるが、フォースプレイで、野手が走者をアウトにしようとするプレイをしないで失策した場合(たとえば、ファンブル、後逸など)、その失策によって走者が明らかに封殺を免れたと記録員が判断したときには、本項を適用してもさしつかえない。
(d) 失策、捕逸、あるいは守備側の妨害、または走塁妨害の助けをかりて進塁した走者が得点した場合、このようなミスプレイの助けをかりなければ得点できなかったと記録員が判断したときだけ、その走者の得点は自責点とはならない。
【注1】 走者が得点した際、自責点とするか否かを決定するにあたっては、ミスプレイの助けがなかったら進塁もまた得点もできなかったと記録員が判断した場合だけに本項を適用し、その他の場合、すなわち、現実にミスプレイの助けをかりて進塁していたが、もし、そのミスプレイの助けがなくても、その後の自責点となる要素に基づいて当然進塁して得点できたと記録員が判断した場合には、自責点とする。
① 安打で出塁した一塁走者Aが、捕逸で二塁に進んだ後、Bの単打で得点したような場合には、自責点としない(単打でなく、三塁打以上の長打で得点した場合には自責点となる)が、Bが四球で出塁し、Cの単打で得点したような場合には自責点とする。
② A四球、B三ゴロ失で走者一・二塁の後、C、D四球を得て、Aが得点したような場合、失策のためアウトを免れたBがいなければ、AはDの四球によって得点できなかったから、Aの得点を自責点としない。しかし、Dが二塁打以上の長打を打って、A、Bが得点した場合には、Aを自責点とする。
③ A四球で出塁し、捕逸で二塁に進み、Bは三ゴロでアウトになり、Aは二塁にとどまっていた後、Cの単打で得点したような場合、Aは、Bの内野ゴロのアウトを利して二塁に進むことができたとはみなさないで、Aの得点は自責点としない。もっとも、Cの三塁打以上の長打で得点したような場合には、自責点とする。
【注2】 満塁のとき、打者が捕手または野手の妨害によって一塁を得たために三塁走者が得点した場合には、三塁走者の得点は自責点としない。
【注3】 ファウルフライ失によって打撃時間を延ばされた打者の打撃を完了したプレイに基づく走者の進塁は、ミスプレイの助けをかりた進塁とみなす。
(e) 投手の守備上の失策は、自責点と決定する場合、他の野手の失策と同様に扱って、自責点の要素からは除かれる。
(f) 走者が進塁するにあたって野手の失策があったとき、その走者の進塁が失策に基づくものかどうかを決める場合(失策による進塁ならば自責点とならない)には、もし無失策の守備だったら、はたしてその塁に進むことができたかどうかを仮想して決めるのであるが、そこに疑問の余地があれば、投手に有利になるように判定すべきである。(すなわち失策によって進塁したように決める)
(g) ある投手が回の途中で走者を残して退いた後を救援投手が受け継ぎ、その任務中に、前任投手が残した走者が得点した場合はもちろん、救援投手に対した打者の打球により、野手の選択守備で前任投手が残した走者をアウトにしたために塁に出た打者が得点した場合にも、その得点は(いずれの場合も自責点、非自責点を問わない)前任投手のものとして数える。
【原注】 ここでは、残された走者の数が問題であって、走者が誰であったかにこだわる必要はない。前任投手が走者を残して退き、救援投手が出場して、その回の任務中に得点が記録されたときは、次の例外を除いて、たとえ残した走者がアウトにされることがあっても、その残した走者の数までは、前任投手が責任を負わなければならない。
すなわち、残された走者が盗塁に類する行為または妨害など、打者の行為によらないでアウトになったときは、残された走者の数は減ぜられる。
① 投手甲、四球のAを塁に残して退き、投手乙が救援、Bがゴロを打ってアウトになり、Aを二塁に進める、Cはフライアウト、Dが単打して、Aが得点──投手甲の失点。
② 投手甲、四球のAを残して退き、乙救援、Bはゴロを打ってAを二塁に封殺、Cゴロを打ってアウトになり、Bを二塁に進める。Dの単打でB得点──投手甲の失点。
③ 投手甲、四球のAを残して乙と代わる。B単打して、Aを三塁に送る、C遊ゴロしてAを本塁でアウトにする。この間B二進、Dフライアウト、E単打してB得点──投手甲の失点。
④ 投手甲、四球のAを残して乙と代わる。B四球、Cフライアウト、Aは捕手からの送球で二塁を追い出されてアウト(これで甲の走者はいないことになる)、D二塁打して、B一塁から得点──投手乙の失点。
⑤ 投手甲、四球のAを残して乙と代わる。B四球後さらに丙と代わる、Cの打球でAを三塁に封殺、Dの打球もBを三塁に封殺、E3点本塁打する───投手甲、乙、丙ともに失点各1。
⑥ 投手甲、四球のAを残して乙と代わる。B四球、C単打して満塁、DはAを本塁に封殺、Eは単打してBとCとを本塁に送る──投手甲、乙ともに失点各1。
⑦ 投手甲、四球のAを残して乙と代わる。B単打したが、Aは三塁を奪おうとしてアウト、その間にBは二進、C単打してB得点──投手乙の失点。
【注1】 例① 投手甲、二ゴロ失に生きたAを残して乙と代わる。B四球後、Cの打球でAを三塁に封殺、D3点本塁打する──Cが投手甲の失点(非自責点)となり、B、Dが投手乙の失点(自責点)となる。
例② 投手甲、三ゴロ失に生きたAを残して乙と代わる。B四球後、Cの打球でAを三塁に封殺、D単打してB得点、E、F凡退──Bが甲の失点(非自責点)となる。
【注2】 本項〔原注〕の後段に述べられている前任投手の残した走者の数が減ぜられる場合には、前任投手の残した走者が救援投手に対した打者と共に併殺されるか、または救援投手に対した打者の行為で前任投手の残した2人の走者が併殺された(この際は、1が減ぜられるだけ)場合、および前任投手の残した走者が余塁を奪おうとしてアウトになった場合も含む。
(h) 前任投手が打者の打撃を完了させないで退いたときには、次の要項によって各投手の責任が明らかにされる。
(1) 投手が代わって出場した当時、ボールカウントが次のようなときであって、その打者が四球を得た場合には、その四球を得た打者を前任投手が責を負うべき打者として記録し、救援投手の責任とはならない。
ボ ー ル…………2 2 3 3 3
│ │ │ │ │
ストライク…………0 1 0 1 2
(2) 前記の場合、打者が四球以外の理由、すなわち安打、失策、野手選択、封殺、死球などで一塁に生きたときは救援投手の責任とする。(打者がアウトになったときも救援投手の責任となる)
【原注】 このことは本条(g)に抵触するものではない。
(3) 投手が代わって出場した当時、打者のボールカウントが次のような場合には、その打者およびその打者の行為はすべて救援投手の責任とする。
ボ ー ル…………2 1 1 1 0 0
│ │ │ │ │ │
ストライク…………2 2 1 0 2 1
(i) 同一イニングに2人以上の投手が出場したときの救援投手は、そのイニングでの自責点の決定にあたっては、出場するまでの失策または捕逸によるアウトの機会の恩恵を受けることはできない。
【原注】 本項の目的は、救援投手が自責点にならないことを利用して、無責任な投球をするのを防ぐためのものである。
救援投手にとっては自責点になっても、チームにとっては自責点とならない場合がある。
① 2アウト、投手甲、四球のAと失策で出塁したBとを残して投手乙と代わる。Cが3点本塁打する。──投手甲の自責点はなし。投手乙の自責点は1。チームの自責点はなし。
② 2アウト、投手甲、四球のAとBとを残して投手乙と代わる。C失策で出塁。D満塁本塁打する。──投手甲、乙ともに失点2、自責点はなし。
③ 0アウト、投手甲、四球のAと失策で出塁したBとを残して投手乙と代わる。C3点本塁打する。D、Eともに三振。F失策で出塁。G2点本塁打する。──投手甲失点2、自責点1。投手乙失点3、自責点1。チームの失点5、自責点2。
【注】 イニングの途中から出場した救援投手の自責点の決定にあたって本項が適用されるために、チームの自責点より、投手個人の自責点の合計の方が多くなる場合がある。なお、救援投手が自責点となる走者を残して退いても、それ以後の失策または捕逸によるアウトの機会の恩恵を受けることはできる。

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