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4.02 監督-指定義務や代理者の指名について

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4.02 監督

(a) クラブは試合開始予定時刻30分前までに、リーグ会長、または当該試合の球審に対して監督を指定しなければならない。
(b) 監督は、プレーヤーまたはコーチにリーグの規約に基づく特別な任務を任せたことを、球審に通告することができる。
この通告があれば本野球規則は、この指名された代表者を公式のものとして認める。
監督は自チームの行動、野球規則の遵守、審判員への服従に関しては、全責任を持つ。
(c) 監督が競技場を離れるときは、プレーヤー、またはコーチを自己の代表者として指定しなければならない。このような監督の代理者は監督としての義務、権利、責任を持つ。もし、監督が競技場を離れるまでに、自己の代理者を指定しなかったり、これを拒否した場合には、球審がチームの一員を監督の代理者として指定する。

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